法的事項



デジタル経済に対する信頼に関する2004年6月21日の法律第2004-575号(Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) に従って、このウエブサイトのユーザーにウエブサイトの作成者及びホステイング会社についての情報をお知らせいたします。


消費法典の第L152−1条によって、弁護士との紛争の場合は消費者が無料で弁護士会全国評議会(CNB)である消費の調停者に紛争を委ねることができる。その調停者の連絡先は以下のようです。